車のウインカーを出さないと罪になるのか?

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自分の行く先を悟られたくないのか、ウインカー(方向指示器)を出さずに進路変更や右左折をする車両を見かけることがあります。
それらの行為は罪にならないのか調べてみました。
【結論】
道路交通法違反です。
引用は長文になるため、最後に記載しておきます。
簡潔に書くと右左折などの行為を行うときは合図が必要。又、行為が終わった際は合図をやめること。それからフェイントで合図を出すのは禁止。
罰金は5万円以下。
反則金は5,000円〜7,000円。
点数は酒気帯びでなければ1点。
※反則金、点数については警視庁のホームページをご参照ください。
私は自宅駐車場から出た直後の市道での右左折でウインカーを出し忘れることがあるので見つからないように・・・ではなく出し忘れをしないように気を付けようと思います。
今日の調査は以上!
【以下、道路交通法第五十三条より引用】
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
【以下、罰則(同法第百二十条第一項第八号、同条第二項より引用)】
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
2 過失により前項第三号から第五号まで、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

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